やぎレンタル契約書

 

 

(目的及び物件)

  1. 静岡県藤枝市横内571-5 富田 頼久(以下「乙」という)は、 

                (以下「甲」という)にやぎを貸与(レンタル)します。

     

 

                  記

 

 

 

  1 やぎ 頭(    )

  2 保管場所:

 

                  

 

(期間)

 

第2条 1、乙が甲にやぎを貸与する期間(以下「レンタル期間」という)は、令和6年4月1日から令和6年10月31日とします。

 

     2、ただし延長の場合は別途協議します。

 

(やぎの運搬)

 

第3条 1、やぎの運搬は基本的に甲とします。

 

  2、乙が運搬の場合は引渡し、引き取りそれぞれ下記のとおりです。

       片道25キロ以内 1台 5,000円

    片道50キロ以内 1台 10,000円 

    片道100キロ以内 1台 15,000円 

    片道200キロ以内 1台 20,000円 

 

    

 

(やぎの使用及び保管)

 

第4条 1、甲は、やぎを除草目的で使用することとする。

 

     2、やぎが引渡された場合、甲は、乙のために善良なる注意者の管理義務を

        もってやぎを保管するものとします。

 

     3、やぎの保管又は使用等に関連して第三者に損害を与えた場合、甲が損害

       を賠償することとします。

 

(使用目的)

 

第5条 1、甲は、やぎを除草目的にのみ使用し、その他の目的のために用いないこと

       とします。

 

(貸主の希望)

 

第6条 1、静岡県家畜保健所からの通達です。むやみに部外者を畜舎に近づけない

       よう配慮してください。

       あくまでも除草が主です。口蹄疫の予防の観点からです。

 

(レンタル料)

 

第7条 1、レンタル料は1ケ月~6ケ月(180日)まで1頭15.000円です。2頭より貸し出しいた

       します。

       ヤギは複数で行動することがストレス解消に役立つといわれています。

 

      

 

 

(善管注意義務)

 

第8条 1、甲は、やぎを本来の用法に従って使用し、善良なる管理者の注意義務を          

       もって管理することとし、やぎがけがをしたり、病気にならないように努めな

       ければなりません。

     2、健康状態確認のためにも1日1回は様子を見てください。

     3、やぎが病気になったり、けがをした場合は獣医に診てもらってください。

       この場合の費用は甲の負担とします。獣医さんを紹介することはできます。

 

(譲渡・転貸等の禁止)

 

第9条 1、甲が、やぎを第三者に譲渡し、又は転貸したり使用させることはできないも

       のとします。

 

(レンタル物件の滅失・毀損)

 

第10条 1、 甲は、やぎの引渡後、返還までの間にやぎが死亡、紛失、盗難、又は

         毀損した場合は雌ヤギ1頭50.000円、雄ヤギ35.000円を申し受けします。

 

(レンタル物件の返還)

 

第11条 1、レンタル期間が満了し、又は本レンタル契約が解除された場合、又はや

        ぎが病気、けががあった場合、乙は、甲に対して引渡を求めることができ

        るものとします。

 

  

 

 

 

 

 

上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

 

   令和 6年 5月01日

 

 

 

               貸主(乙) 静岡県藤枝市横内571番地の5

 

                      富田 頼久     ㊞

 

 

 

               借主(甲)